和而不流(和して流れず)

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国旗・国歌に関する違憲判決ついて

9月21日、「教職員に対する国旗・国歌の強制は違憲」との東京地裁の判決に唖然としました。日本人として国旗・国歌に敬意を表すことは人として当然のことであり、憲法に規定する「思想・信条の自由」に優先することは『ものの道理」で、裁判官の見識を疑います。
「君が代・日の丸は戦争の象徴で、これを国旗・国歌とすることには反対」という意見を述べることと、教育公務員が公の場で国歌の象徴たる国旗・国歌を否定する態度をとることとは全く性質が違います。
日本は法治国家ですから社会規範の原則が憲法を最高法規とする法令で定められるのは当然ですが、「守るべき日本人としての精神文化」が一片の法令や偏った判決で崩壊することがないよう政治家の本分を尽くしたいと思います。

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