県議会だより

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令和4年9月月議会一般質問(2)

「地方創生」大都市圏と地方の公務員給与の格差について

次に、大都市圏と地方の格差についてお尋ねします。
全国で見れば、東京圏など大都市圏への人口集積が進んでいますが、島根県でも松江と出雲への人口集積が進んでいます。さきの国調の結果を見ると、県人口が大きく減少をしているのに世帯数は減少していません。つまり、1世帯当たりの構成員が大きく減少し続けているということであり、それは、農山漁村いわゆる中山間地域において顕著であるように思います。
はじめに、昨日公表された基準地価は、東京銀座が1㎡あたり3,930万円で、島根県の松江市伊勢宮は1㎡11.4万円の約344倍ですが、この実態に対する知事の所感を求めます。(知事)
おさらいの意味でお聞きしますが、昭和30年、昭和60年、平成27年および令和2年の島根県と東京都の人口と世帯数、1世帯当たりの世帯構成員の数、世帯所得の推移をお聞かせください。
次に、国家公務員と地方公務員の給与格差についてお尋ねしますが、国家公務員と地方公務員の平均給与および島根県の平均給与を1950年から10年刻みで比較してみてください。
また、国家公務員給与の平均給与には指定職が除外されているそうですが、その理由をお尋ねします。
大都市圏とそれ以外の地方公務員にはかなりの給与格差がありますが、その理由と実態をお尋ねします。例えば、東京都と島根県の大卒初任給、入職20年経過後の給与についてお示しください。(総務部長)

丸山達也知事答弁

東京と島根の地価公示価格について

全国の地価調査の結果につきましては、東京と島根、銀座と伊勢宮の間に大きな格差があるわけであります。東京の地価につきましては、政治、経済、そして人口などが一極集中したその結果であるというふうに認識をいたしております。地価が高いということ、先ほどの銀座の9,000万円近い1㎡当たりですね、ということにつきましては、保有されてる方にとってはよろしいことだというふうに思いますけども、取得可能性があるかというと、ほとんどの人にとっては関係ない土地だということに相なるわけであります。この土地を活用できる方は非常に限られている。
一方、島根の場合ですと、住宅地価の低さ、安さというのは、全国5位でありまして、これは持ってる方としては高いほうがいいわけですから、よろしくありませんけれども、逆に言えば取得可能性は高まるということでございますので、持家住宅の延べ面積は全国7位となっております。トレードオフの関係にあるということでございまして、そういう意味で資産価値としてのプラス・マイナスと、それから使用価値、使用可能性、使用価値としてのプラス・マイナスというのはトレードオフいたしますので、トータルとしては一長一短であるということで認識をいたしております。

丸山達也知事答弁

給与格差の是正について

農業水産業が厳しい状況に置かれていることは先ほど農林水産部長から御答弁申し上げたとおりで、私も同じ認識でございます。これを市場価格に転嫁できる仕組みにつきましては、これは法律上、設けることができるかというふうに考えてみますと、物の売買自体が大本の法律構成として民法上の当事者間の合意契約で成立するものである以上、価格を当事者間の合意を否定して強制的に決める仕組みというのは法律上は難しい、導入をすることは極めて難しいと考えております。
議員御指摘のとおり、適正な価格転嫁を進めることというのは農林水産業、農業水産業のみならず、これは商工業も含めて進めなければならない政策課題であります。そのために、農業、農産物、水産物に限って言いますと、特にこの、今のコロナの影響を受けまして需要が低迷している、つまり売手が弱いと、売手の立場が弱いという現状を改善するなどが必要でありまして、供給者側の今の不利な状況を改善して有利な価格形成が行われるような環境を整備していくことが必要だと考えています。
こうした観点からも、コロナ禍からまだ回復途上にある、それから燃油、生産資材の高騰の影響が加えて生じてるという農産物、水産物について幅広く消費を喚起する必要があると考えていまして、本年春の重点要望から消費喚起の対策実施について政府に要望を行っているところでございます。まだその実現に至っていませんけども、引き続き県としてこうした内容の要望を行い、その実現を求めていくということで対応していきたいというふうに考えています。
公務員給与の在り方につきましては、公務員給与は地方公務員法第24条に定める均衡の原則によりまして、また県民の理解が得られるよう地域の民間企業の給与も考慮して定めなければならないとされております。
格差是正のやり方、東京のいわゆる地域給20%といったものを県独自で実施するというのは、財政負担として約200億円が必要になります。そして、これは地域手当が支給されてる地域に資すれば、これは普通交付税で措置されますけども、それを無視して実施しますと、これは独自財源で200億円を工面してやらないといけないことになりますので、20億円前後の収支不足の改善に取り組んでいる本県において、これを捻出する、他の歳出を削減して実施をするということにつきましては、県民の理解をいただくことができないというふうに考えております。したがいまして、この公務員を含めた生活実態の厳しい状況では、議員の御指摘のとおりございましたけども、県民の理解を得ながら職員の給与を引き上げていくためには、県内の民間企業の給与水準が上がるような、そういった状況をつくっていくということに尽きると考えておりまして、新型コロナウイルスに加えまして諸物価のの高騰の影響を受けております県内経済の回復に向けて引き続き県独自の需要喚起、また資金繰り等の事業者支援を図りまして、各企業の事業継続、そして活力ある産業づくりをはじめとした諸施策に全力を尽くしていかなければいけないというふうに考えているところでございます。

籏野敏行総務部長答弁

島根県と東京都の人口などの推移について

国勢調査による島根県の人口は、昭和30年は92万9,000人、昭和60年が79万5,000人、平成27年は69万4,000人、令和2年は67万1,000人です。
世帯数は、昭和30年は19万世帯、昭和60年は23万世帯、平成27年は27万世帯、令和2年は27万世帯です。
一般世帯の1世帯当たりの人員数は、昭和30年が5.01人、昭和60年は3.36人、平成27年は2.53人、令和2年は2.40人です。
次に、1世帯当たりの世帯所得につきましては、国勢調査に世帯所得の統計項目がございませんので、総務省の全国家計構造調査の1世帯当たり年間収入額でお答えいたします。
調査年度は、国勢調査の前年度となっており、データが公表されている昭和59年以降につきましては、昭和59年は544万4,000円、平成26年は517万9,000円、令和元年が562万6,000円です。
一方、東京都の人口は、昭和30年は804万人、昭和60年は1,183万人、平成27年は1,352万人、令和2年が1,405万人です。
世帯数は、昭和30年が180万世帯、昭和60年は451万世帯、平成27年は670万世帯、令和2年が723万世帯です。
一般世帯の1世帯当たりの人員数は、昭和30年が4.47人、昭和60年は2.62人、平成27年は2.02人、令和2年が1.94人です。
世帯収入は、昭和59年が616万5,000円、平成26年が600万4,000円、令和元年が629万7,000円となっております。

籏野敏行総務部長答弁

国家公務員と島根県職員の給与格差について

確認できます範囲で、地方公務員の給与について、県職員の状況ということで申し上げますと、昭和40年代は経済の高度成長による景気の上昇に伴いまして、国の給与制度を基本としつつも、県独自の給与引上げ措置などにより、県職員の給与水準は国家公務員の水準を上回るものとなっておりました。昭和50年代以降につきましては、経済の停滞に伴う行財政環境の厳しい変化等に伴いまして、本県の給与制度も徐々に見直しが行われ、平成10年代半ばまではおおむね国と同等の水準で推移しておりました。その後、国においては、平成18年度から地域の公務員給与は地域の民間賃金水準をより適切に反映したものとなるよう給料表の水準を引き下げるとともに地域手当を新設することなどを内容とする給与構造改革が行われ、さらに平成27年度においても給料表の水準を引下げ、地域手当の上限を引き上げることなどを内容とする給与制度の総合的見直しが実施されました。本県においても、人事委員会の勧告に基づき、国に準じて同様の見直しを実施してまいりましたが、結果として平成20年度以降、県職員の給与水準は国家公務員の水準を下回っている状況にあります。
なお、直近の令和3年4月時点では、人事院と本県人事委員会において民間給与の比較に用いられている行政職の平均給与月額につきましては、国家公務員が40万7,953円、県職員は35万4,675円となっております。
事務次官等の指定職につきましては、その責任と職務が特殊であるということでございまして、給与制度についても昇級制度の適用がなく、扶養手当や住居手当といった生活給的な手当も支給されないなど、他の一般の行政職とは異なった給与体系となっております。したがいまして、人事院において民間給与との格差算出に用いられる一般行政職の給与月額に指定職俸給表の適用を受ける職員は含まれていないということになります。
現在、国におきましては、大都市圏に勤務する職員に対しまして、地域の民間賃金水準を的確に反映させるため、給料月額の最大20%の割合で地域手当が支給されています。この地域手当は、先ほども申し上げましたように、平成18年度の国の給与構造改革によって、地方に勤務する公務員の賃金は地域の賃金水準と比較して高過ぎるのではないかと批判が強まっていたことを踏まえまして、俸給表の水準を引き下げるとともに、それまでの調整手当を拡大し、新たに創設されたものです。
その後、平成27年度において地域手当は地域の官民給与の実情をより適切に反映したものとなるよう、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえまして、国において俸給水準をさらに引き下げまして、地域手当の水準を最大18%を現行の20%にまで引き上げるなどの見直しが行われまして、本県においても、これまで人事委員会の勧告に基づきまして国と同様の見直しを行ってきたところです。
大都市圏と地方公務員の給与格差につきましては、先ほども申し上げましたとおり、平成18年度からの給与構造改革によって地域手当が創設されたことにより生じたものであります。東京都における一般行政職の大卒初任給は、18万3,700円。同様に、島根県職員の大卒初任給は、18万3,220円となっております。東京の職員につきましては、最大20%の地域手当が支給されますが、これを含めた場合は22万440円となります。
また、令和3年4月1日時点の地方公務員給与実態調査によりますと、大卒で経験年数が20年の一般行政職の平均給料月額は、東京都が36万9,216円、島根県は35万8,166円ですが、先ほどと同様に、地域手当を含めた場合、東京都は44万3,059円となります。

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