県議会だより

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平成17年9月定例議会一般質問(3)

公文書館の必要性について

昨日の新津和野町の発足に続き、いよいよ10月1日今大田市と邇摩郡の二町による新大田市と鹿足郡一町一村による吉賀町、浜田市と那賀郡三町一村による新浜田市の発足により県内の市町村合併はひとまず終了いたします。明治初年の合併、戦後の合併そして今回の平成合併と大きな動きのなかで、市町村の行政資料は散逸し、消失しています。様々な地域で郷土史が編纂されてはいますが、編集作業に当たった皆さんからは、資料の不足や散逸を嘆く声は大きく、今回の合併でさらに消失するのではないかとの懸念が寄せられています。島根県には公文書館はありません。公文書法によれば、行政資料の保存、管理は当該行政体の責任とされており、ますが、過去、施設の必要性が論じられてきたものの、必要ではあっても危機的な財政状況のなかで建設を求める声は小さく、優先順位もそう高くはされていません。なおさら、財政事情から合併に追い込まれた県内の市町村が積極的に公文書を整理、保存する可能性はほとんど皆無と言っても過言ではありません。しかし、貴重な地域資料や行政資料の保存は重要で、行政が取り組むべき必要な事柄であります。当面、散逸、消失を防止するためには、合併で余裕のできた役場や廃校となった小、中学校の校舎等を公文書の一時収蔵施設として県が指定し、当面の保存について県が関わってはと思いますが、(行政OBや教員OBを嘱託任用してこれを整理すればさらに良いが・・・)県の取り組み、事柄の重要性について知事の所感を求めます。

澄田知事答弁

地方公共団体の公文書は地域の財産で、貴重な歴史資料となるものであり、公文書館法においても、「地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する」と規定している。市町村合併に伴い、過去から伝えられてきた地域の歴史と住民の生活の記録であるこれらの貴重な公文書が廃棄や散逸の危機にさらされ、将来の地域づくりの基盤となる情報資源が喪失することが懸念されているところであり、これらの公文書の適切な保存について、市町村合併が具体化した平成十三年度から、関係市町村や各合併協議会に重ねて注意を喚起してきたところである。市町村が保有する公文書の整理や保存場所の確保等については、 第一義的には各市町村において対応すべき事柄であるが、事柄の重要性と緊急性に鑑み、県として、保存すべき公文書の具体例や保存の方法などを盛り込んだ「公文書保存の考え方」を示し、助言するなど、適切な保存措置が講じられるよう働きかけしたい。

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