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現在、県は2年を経過するとほとんどの管理職のポストが変わります。しかも、従前に努めていたセクションに全く関係ないポジションへの配置換えが珍しくありません。
先日、農産品のセールスに同行した折、「島根県の人は名刺交換が必要なくなった頃にまた変わる。いつも振り出しからで、これでは、市場情報の先読みは無理で、いつまでも人脈の拡がりはない」との指摘がありました。
過去、何度も指摘してきましたが、島根県は様々なアドバイザーを委嘱しています。「職員がエキスパートになれば、一緒に進化でき、企画、立案して共同開発までできるのだが、いつも一方的に教えを請うというスタンスでは、同じことのくり返しで、進歩はない」と。
全くその通りだと思いました。例えば、今春、商工労働部は全ての課長が替わりました。農林水産部も多くの異動がありました。退職があっての異動や昇任ならば話は分かりますが、全く畑違いの人事転換が多く、「何のため」の配置換えなのか理解に苦しんでいます。異動があれば当然、2ヶ月ぐらいは業務は停止状態になり、大きく生産性が低下します。何のためにこのようなムダなことをするのか理解できません。いったい、どのような理由でクルクル配置を換えられるのでしょうか。
先日、雲南でガードレールの不適切施工の報告がありました。施工者の責任は言うにおよばず、いったい完成検査はどのようにして行われているのか不思議に思います。
例えば、現職の県職員で一級建築士や技術士の取得者がいますが、これらの資格保持者はどのぐらい在籍していますか。また、待遇されていますか。公共工事の施工者には厳密な施工管理を求めるために資格取得者の配置が定められていますが、それを監督する立場の人が無資格と言うことはないでしょうか。また、工事の検査をする人にきちんとした資格者が充てられているでしょうか。
私は、資格修得者はそれを十分活用できる立場に配置・登用すべきだと思います。職員は専門的な資格を取得することでさらにスキルアップできるのではないでしょうか。現在のような自画自賛の評価制度でウチにこもって大胆な発想や施策展開が図れるとは思いません。
│掲載日:2008年07月06日│
県職員、特に管理職の異動につきまして、異動と異動の間の期間が短いんではないかという御指摘がありました。
県もそういうことはよく認識をして人事をやっておるわけでございますけども、専門性のある職員と同時に、いろんな業務が対応できる職員、両方育てなければいけないと思います。これはバランスの問題だと思います。県下地方事務所もたくさんあるわけでございます。1つの業務しかできないというんではこの人事の円滑を欠くわけでございますから、いろんなことができる職員と同時に、しかしある分野においては特殊な経験、技能を擁する職員も育てていかなければならないと思います。
今、例にお出しになった産業振興あるいは販路の拡大といったようなところは、相手との関係はやや長期的な信頼関係を要するようなところもありますから、そういう点につきましては工夫をしなければいけないという気がいたしますが、それは課長自身が長くいることもあり得るでしょうし、外部の専門員のような人も使って、この産業振興、企業誘致、販路の拡大なんかもやっておりますから、組織全体として組織のメモリーと申しますか、経験と申しますか、そういうものが失われないように、全体としてうまく機能するようなやり方を考えたいというふうに思っておるところでございます。
資格取得者の配置、登用についてお答えいたします。
県職員のうち、医師、獣医師など法的に資格が必要な職種につきましては、採用時に資格免許を求めることとしておりますが、技術職であっても行政職員の場合は必ずしも資格が必要でないことから、採用時に資格免許の取得を要件とはしておりません。
行政職員の場合は、資格については一般的には職員の努力により取得するという考えに立ってるとこでございます。
一級建築士につきましては、本県の県●職員●採用の職員64名のうち、現在43名が資格を取得しております。
その他の資格は職務遂行上、必ずしも必要な資格ではないため、取得者は把握しておりません。
専門技術職の登用については、各種資格の取得条件を視点に入れながら、それまでの業務経験などを総合的に判断いたしまして、適材適所で登用をすべきものと考えております。
なお、一級建築士のように職務遂行上、必要な資格の取得をすべて個人の努力に求めることの当否という問題がございますので、このような場合の資格取得についてどのような支援ができるかは今後検討したいと考えております。
公共工事の施工者には資格取得者の配置が定められていますが、それを監督する立場の人が無資格というのは逆ではないかと、また工事検査を行う人に資格者が与えられているのかという御質問にお答えしたいと思います。
公共工事の施工監理に必要な技術者資格は、建設業者の資質向上、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進するという建設業法の目的達成の一環として国土交通大臣が建設工事に従事する者を対象に定めた資格でございます。すなわち、この資格は建設業法により、請負者が現場に配置する技術者に必要な資格として求められるものでありまして、発注者に求められているものではございません。
また、いつもまじめにきちんと仕事をしている企業にとりましても、公共事業を受注する際に発注者からより広範な資格要件を求められるということは、逆に不適格業者を排除し、技術力にすぐれた企業が活躍できる環境づくりに資するものであり、むしろ業界の側から要望が出ている状況にございます。
発注者側の監督職員や検査員には、現在特に国家資格などが必要ということはありませんけれども、職場における日々の業務を通じた能力の向上はもとより、専門的な技術研修を計画的に実行させ、それぞれに求められる技術の向上に努めております。特に検査員につきましては、土木の技術系職員の中でも、特に豊富な実務経験を積んだ職員を選定し、任命しておりますが、今後ともより的確な検査ができるよう努めてまいります。