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今議会では、まもなく、平成27年度決算が審査されます。決算には必ず、監査委員の意見が付されています。
そこで、監査についてお尋ねします。
監査は、監査をする側は、事務執行の手続きに不適切な事項や不
備があれば、これを指摘し、適正な状況に修正させるという目的があり、受ける側は、監査の前に執行に至る経緯、記録を再点検し、正しい事務執行記録を残すというものだと考えますが、いかがですか。(代表監査委員・総務部長)
県は、監査委員による監査のほかに包括外部監査として、弁護士や公認会計士などに行政監査を依頼していますが、その目的と監査委員による監査との違いについて説明願います。(総務部長)
外部監査人からの指摘は報告書にまとめられ、議員にも配布されますが、せっかくの指摘が反映されない事例もまま見受けられます。
信用保証協会のありかたや県立中央病院の入札などについてはきちんと検討されるべき事項だと思います。
特に、平成24年度に県立中央病院で翌年度の検体検査業務の委託についてプロポーザル方式の一般競争入札が実施された際、評価委員会の評価点数が上位でかつ応札価格も6000万円ほど安く入札価した業者が契約者とならず、評価点数が下位でかつ価格も高い業者が契約者とされたことは適正さを欠き、監査人をして「入札事務の常識を逸脱している」と書かれています。
県立病院は、医療保険制度改正によって厳しい経営環境下にあるとの認識で検査業務の見直しが図られたものと考えますが、知事および監査委員は、関係者に状況を質すなど、ことの経緯を調査されていますか。この入札にかかる詳しい経過を含め、ご答弁いただきたいと思います。なお、小生の聞き取りによると、評価委員会の審査報告から契約に至る過程に病院の経営会議等の手続きが省略されているとの指摘もありますので、平成27年度の決算審査のなかで適切な調査をされるようお願いいたします。(知事・代表監査委員)
│掲載日:2016年09月26日│
県立中央病院の入札に係る経緯については報告を受け、適切さを欠いた点があったと認識をしております。
包括外部監査の指摘については、関係部署に対し、しっかりと受けとめ、改善すべき点は改善するよう、引き続き指示監督してまいります。
包括外部監査で指摘を受けましたのは、先ほど議員からも御指摘がありました、平成24年度に行った平成25年度から平成27年度までの3カ年分の検体検査業務に係る調達手続に関してでございます。この調達は、平成24年10月に総合評価方式によって行いました。総合評価方式といたしましたのは、検体検査業務はそれが停滞した場合には病院の機能そのものが停止してしまう重要な業務であり、業務の質を重視した調達を行う必要があったためでございます。外部の有識者にも意見を求め、事前に評価基準を定めて審査が行われました。
審査委員会からは、評価点数が高かったほうの提案は、病院の近くに新たな検査施設を建築することが前提となっていること、しかしそれが業務の開始時までに間に合うかどうかの確証が得られなかったこと、そのため、どちらの提案を採用するのかは病院の判断に委ねることについて報告を受けました。その報告を受けまして、県民への医療を確保すべき県立病院といたしまして、安定した病院運営を優先して、もう一方の業者を採用したものでございます。
包括外部監査の指摘があったとおり、調達の手続を含め反省すべき点があり、今後見直しを図ってまいります。
監査におきましては、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを対象といたしまして、その執行状況及び成果が適法かつ適正に執行されているか、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているかなどの観点から総合的に審査、検討いたしまして、それに基づいて意見を述べ、県行政の発展に資することを目的としております。
具体的には、平成28年度の監査の状況を申し上げますと、225の全ての対象機関に監査資料の提出を求めます。うち168の機関を実地監査しております。監査資料に上がっている項目を一通り検査しますが、量が多い場合は抽出して検査をいたします。その結果、指摘指示事項があれば是正改善を求めることとなります。以上であります。
県立中央病院の入札にかかる調査について
本年7月に実施しております病院局の定期監査及び決算審査におきまして、県立中央病院より、検体検査業務の委託に係る総合評価委員会における優秀提案の選定結果及びこの結果を踏まえた落札者の決定など、当該入札に係る状況の聞き取りを行っております。あわせて、その改善状況を確認しておるところでございます。
監査を受ける際には、事前に事務事業の執行状況や現金の収入支出、財産管理など、議案書や契約書を始めとする執行に係る一連の書類の整理、点検、再確認を行う必要がございます。そのためにも、日ごろから意思決定の経過などに係る書類をしっかりと整理保存するなど、事務処理を適切に行っていくことが重要と考えております。以上です。
包括外部監査について
包括外部監査制度は、平成9年の地方自治法の改正により創設をされました外部監査制度の一つでございます。
目的といたしましては、地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者、御指摘のございました弁護士、公認会計士、税理士、実務経験者等でございますが、こうした専門的な知識を有する者による監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性、独立性の強化を図るとともに、地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼を高めることにございます。
監査委員の監査と包括外部監査人の監査の違いにつきましては、監査委員の監査は、先ほど代表監査委員から答弁ございましたが、多岐にわたる項目全般について定期的に実施するものに対しまして、包括外部監査人の監査は、監査人みずからがその知見と問題意識を持って特定のテーマを決定し監査を実施するところにございます。地方公共団体に求められております効率の向上や経費の最少化、また組織の運営の適正の視点から検討評価を行い、意見、提言を行うという役割が期待されていると理解しております。以上です。