県議会だより

Reports

平成29年11月定例会一般質問(2)

国土調査について

はじめに、県内市町村の地籍調査の進捗状況をお聞かせください。
県内地域では吉賀町や益田市の調査が遅れているようですが、その原因には不在地主と不明地主の存在があろうかと思います。そのことが、地籍調査進捗の阻害要因の一つだと考えられますが、今後はこうした地域の外にも、ますますそうした状況が加速すると予測されますが、現状と対策及び地籍調査を進めるための方策はどのように考えられますか。
また、地籍調査が始まってから60年が経過して、依然としてその進捗が半分という状況です。不在、不明の地主を探索するのに半年近くかかるということになりますと、とても、この場に居る大多数が煙になってからも、まだ続くという状況があろうと思います。関係部局におかれては、財源の確保等をしっかりやって進めていただければと思います。
ところで、県内市町村の固定資産税の課税状況、これは、不明、不在の地主がたくさん出てくると、課税不能になったり、徴収不能になったりの状況が出てくると思いますが、実態はどうなっていますか。
地籍調査は、通常、山林等は面積の伸びが出るケースがおおいと言われます。伸び、いわゆる面積が増加すれば、伸びが出ると固定資産税が随分高くなりますが、地籍調査の進捗率が50%だとすると、実施済みの地域と未実施の地域で不公平が発生します。こうした不公平について納税者から意見が出てきた場合は、市町村はどういう対応をしていますか。

松尾紳次総務部長答弁

固定資産税の課税状況等について

平成28年度におきます県内市町村の固定資産税の課税額は約416億円となっております。このうち土地にかかわるものが約128億円、家屋が180億円、償却資産が約103億円でございます。でございますが、近年、納税義務者でございます登記名義人が死亡をし、先ほどの話ではございませんが、長い間所有権移転が放置されていたため、所有者が不明、また相続人全員が相続を放棄をしている、これいわゆる不在ということになりますけども、こうした場合、市町村の申し立てる相続財産管理人、この選任がなかなかできないなどの理由から、課税できない事例が多くなってきております。課税が困難となっている実態を数字で把握というのはなかなか難しゅうございますが、所有者が不明となりやすい山林について市町村に照会をしたところ、先ほど申し上げた理由などから課税対象である約22万ヘクタールのうち537ヘクタール、率にして0.24%になりますが、これが課税が困難になっているとの報告がございました。また、徴収不能でございますが、これにつきましては、土地、家屋、償却資産ごとに区分することは難しゅうございますが、納税資力がないことなどの理由によりまして、平成28年度には合計で約1億8,000万円が不納欠損となっております。
固定資産税につきましては、税法等の規定によりまして、土地については原則として登記簿に登記されている地籍、土地の面積でございますが、これにより課税することとされております。地籍調査が行われた場合には、この地籍が登記簿に登記をされます。県内の市町村においては、先ほどの議員御指摘がございました固定資産税が増額となったり、また、これまで課税標準額が少額30万円以下に満たないものとして課税されなかったものを含めまして、地籍調査後の地籍で計算した税額で課税をしております。
地主が不明の場合につきましては、先ほどの相続財産管理人の選任申し立て、また、地主が長期不在、住所等が不明の場合には、戸籍調査においても把握はできない、相続人が居るけどもなかなか把握ができない、また、財産管理人においても、資産の価値と比較して財産管理人の設置経費が確保できないといったケースなどがあります。
地籍調査済みの地域と未実施地域での公平性を欠く場合には、これは固定資産税評価基準に例外規定を設けておりまして、地籍調査後の地籍で課税することが他の土地との評価の均衡上、特に不適当であると認められる場合には、市町村長の判断により地籍調査前の地籍で課税することができるという規定がございます。しかしながら、現在地籍調査が行われている県内の市町村においては、この例外規定を適用している市町村はございません。

佐々木孝夫土木部長答弁

地籍調査について

平成28年度末における県内市町村全体の進捗率は50%となっております。地籍調査における用途別の進捗状況については、宅地等が59%、人口集中地区、いわゆるDID地域でございますが、これが28%、農用地等が67%、林地47%でございます。県内で進捗が進んでいる市町村としましては、平成28年度末現在で川本町及び美郷町が調査を完了しており、市部では雲南市が91%で最も進んでおります。おくれている市町村としては、益田市が平成8年度から調査に着手して10%、吉賀町が平成9年度から調査に着手しまして7%という状況でございます。
不在地主や不明地主など、いわゆる所有者不明土地の現状について説明いたします。
平成28年度に、土地の境界等を調査する一筆地調査を実施した県内の地区において、登記簿上の記載と実態が異なる、いわゆる所有者不明土地の割合は47%でございました。用途別では宅地等が33%、人口集中地区9%、農用地等48%、林地50%です。なお、相続人などの探索を行うことによって、最終的に所有者不明土地の割合は0.16%となりました。この所有者不明土地の相続人などの探索には長期間を要することとなります。平成28年度に一筆地調査を実施した県内の地区においては、この探索期間として平均5カ月間を要しており、進捗を阻害する要因の一つとなっております。所有者不明土地への対策としましては、今後も増加が懸念される中で、現在国において登記制度土地所有権のあり方等に関する研究会を立ち上げ、登記制度や土地所有権のあり方等について対策の検討を始められましたので、県としましてはその動向を注視したいと考えております。
また、地籍調査を進めるための方策としましては、市町村が必要とする財源を確保することや市町村の実施体制を強化する必要がございます。県負担分の予算は市町村の要望どおり所要額を確保しておりますが、国負担分の予算については要望どおり配分されていないところでございます。国の予算については県の重点要望に掲げておりますので、引き続き国に対して要望してまいります。
また、市町村の体制については、県が開催する研修会及び会議において市町村の担当職員に助言、指導すること等による支援を継続してまいります。

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