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自動車は道路交通法によって駐車場所を持たない保持(所
有)が禁止され、違法駐車は取り締まりの対象となって、摘発されると罰則がある。
船舶も本来は自動車と同様で、河川は、国土保全や公共の安全のために適切に管理していく必要があり、河川内に係留杭を打設したり、船舶を恒常的に係留する場合には、河川法24条・26条に基づく河川占用の許可を河川管理者から受ける必要がある。
河川内における船舶の恒常的な係留は、河川管理上の支障を引き起こす可能性があるため、通常は許可されておらず、河川管理者の許可を得ずに河川内に係留されている船舶は河川法違反の不法な係留船として『不法係留船』と言われている。
過去、何度も不法係留の問題を取り上げ、出雲大社大遷宮の斎行前に出雲市大社町の堀川で大鳥居より上流に係留する船舶に撤去勧告がされ、以後、数年は係留者の調査を実施し、実態把握がされていると承知しているが、県は違法性や管理上の問題点を認めながらも、のらりくらりと放置し続けて今日に至っているが、現下の県内の河川に不法係留されている船舶の状況はどのような状況か。(土木部長)
河川法第24条には「河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない。」とあり、河川法第26条には「河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない。」と規定されている。不
法係留船がもたらす一般的な問題は、船舶の流失や沈没、護岸や河床の洗掘など治水上の問題をはじめ河川改修の支障となる場合や水際線の私物化、自然環境への悪影響、生活環境の悪影響(迷惑駐車、ゴミの不法投棄)、景観の阻害要因まで多岐にわたるため、平成10年に建設省河川局長(現在の国土交通省水管理・国土保全局長)は、不法係留船への一般的な対策として『計画的な不法係留船対策の促進について』の通達を示し、河川管理・河川環境上の支障を勘案して重点的に強制的な不法係留船の撤去措置を図っていく区域(重点的撤去区域)を設定し、年次的に拡大するとともに、治水上支障がなく、河川環境への問題も少ない場所に係留施設を設置または他水域にある保管施設や陸域保管施設へ誘導し、行政指導の実施後は所定の手続きを経て強制的に不法係留船を撤去するよう示している。
県内河川に船舶の係留が可能な地域があるか否かは不明だが、この際、係留を可能とする地域があれば、一定のルールを定めて船舶所有者に有料で占用利用させることを検討してはどうか。(土木部長)
JFしまねと海士町漁協の登録者(正・准組合員数)は昭和50年当時と比較して大幅に減少し、所有(登録)船舶数も減少していると考えるが現状はいかがか。(農林水産部長)
県内には1種から4種までの漁港が整備されており、漁港施設内を見回すと、係船場や船揚場に空きスペースがたくさんあることがわかる。JFしまねは漁業者の漁場が侵害されるとして従来から非協力的だが、漁業者の利用する施設に支障がなければ、余剰となっている施設を非漁業者(遊漁船やプレジャーボート、ヨットなどの所有者)に適切な料金を設定して(有料で)貸与することは公的施設の有効利用であり、管理を適切な管理費を支払って漁業者に委託すれば、必ずしも収益性が向上しているとは言い難い漁業者や漁村の所得向上の面からも検討に値すると考える。(農林水産部長)
このほど、出雲市で「島根県の水域の秩序ある利用を進める会(仮称)」の設立が企図され、県内の公共施設(主として漁港や港湾)の空きスペースを活用することで不法係留を解消してはとのご提案をいただいたが、県としてこうして建設的な意見や篤志家の協力を得て不法係留船の解消に尽力する考え(県(土木部、農林水産部、隠岐支庁、県土整備事務所、水産事務所など)と市町村、施設の管理者(JF、マリーナ経営者など)船舶所有者の代表などで協議会を設置して地域の実情に合った不法係留解消の取り組みを検討して実施する考え)はないか。(土木部長)
│掲載日:2020年06月16日│
JFしまねと海士町漁協それぞれの組合員数を昭和50年当時と現在で比較すると、JFしまねについては、昭和50年当時の44漁協の合計で約1万6,000人であったものが半減し、平成30年度には約8,000人、海士町漁協については、昭和50年度当時の4漁協の合計で約950人であったものが約6割減少し、平成30年度には約360人となっております。また、海面における登録漁船数は、昭和50年末に約1万隻であったものが半減し、平成30年末には約5,000隻となってございます。
漁港は、漁業活動のために整備されたものであり、その他の漁港利用については、漁業の活動に支障がない範囲で行われることが基本であります。
県管理漁港における船舶の係留については、これまで、地元漁業者等による調整や管理に委ねられており、県の調査では、現在、廃船状態のものも含め700隻程度のプレジャーボートが停泊しております。今後、漁業活動と調和しつつ、プレジャーボートの漁港利用ニーズへの対応を強化するためには、例えば船舶の係留に比較的余裕のある漁港について、プレジャーボートが係留できる区域を設定するとともに、プレジャーボートの漁港利用を許可制とし、漁港利用、管理に対して適正な料金を徴収するといった仕組みを導入することも検討する必要があると考えております。
このような仕組みの是非も含め、今後、有識者等の御意見を伺いながら、今年度中を目途に大きな方向性を決められるよう努力してまいります。
国土交通省と水産庁が4年ごとに実施をしておりますプレジャーボートの全国的な実態調査では、直近の平成30年度の結果におきまして、619隻となっております。
国の通達によりますと、河川内の船舶係留施設の設置につきましては、治水上の支障のおそれが少ないなどの条件のもと、将来的には恒久的な係留施設が整備されることなどを前提として、期限を切った暫定的な措置としてできることとされております。恒久的な係留施設の整備などの動きがあれば、そういった取り組みと連動をして、制度の適用について検討をしてまいりたいと考えております。
出雲市大社町の堀川では、平成24年5月より、地元や漁業者の代表、国、県、市をメンバーとする対策協議会を立ち上げ、放置艇解消に向け、対策を講じており、今後は、このような協議会をベースに、マリーナ経営者など民間の方々の協力も得ながら、不法係留の解消に努めてまいります。