県議会だより

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令和2年9月定例会一般質問(5)

指定管理者制度導入施設の指定管理料について

今期定例会に提出されている令和2年島根県一般会計補正予算(第7号)には新型コロナウイルス感染症対策事業の予算を主として208億円が追加されております。
その中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う休館等により利用料金収入等が減少しているとして指定管理施設の指定管理委託料を変更(追加)するとして157,605千円が計上されております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は島根県に瑕疵があるわけではなく、県内どころかすべての地域で、官民にかかわらず、すべての業種に影響を及ぼしております。とりわけ、観光や飲食、運輸、交通など、人の移動に関わる業種は、自粛勧告や緊急事態宣言によって壊滅的とも言えるような影響を受けながらも、休業保障や損失補償を受けることなく、最大で200万円の持続化給付と制度融資、雇用調整給付によって凌いでいます。
東京・新宿歌舞伎町の例を引くまでもなく、松江の伊勢宮や東本町にある飲食店でも自粛要請や緊急事態宣言、コロナ感染の発生で事実上の休業勧告を受けながらも、みんな歯を食いしばって頑張っています。
指定管理者制度導入施設について新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって施設が休館、あるいは利用者が減少して見込みの収入が得られず、欠損を生じる施設があることは想定します。しかし、県が休業を要請した、しないに関わらず、コロナ感染が厳しい状況の時期に施設をオープンしたところで利用者は見込めず、逆に赤字が増大するだけです。
施設の中にはアクアスやゴビウスのように生き物を飼育するものもあり、入場料をエサ代に充てるなどの契約内容であれば、一定の支援が必要となることは理解するところですが、3~8年の契約期間に予測不能な事態や自然災害が生じた場合の指定管理料の算定は、あくまで変更は協議の上とするのが通例であり、まず、各施設の運営管理者に経費の圧縮を主とする企業努力を求めた上で、指定管理料を追加するのであれば、その理由や算定根拠について丁寧な説明が必要だと思います。
今回の新型コロナ感染症にかかる自粛や休業勧告に国は休業補償をしないとしており、コロナを理由にする各施設の指定管理料を追加して、実質的な欠損補填をすることは一般事業者(県民)の理解を得ることはなかなか難しいことだと考えます。
予算計上されている施設の経営状況と想定されている補填金額をお示しいただくとともに、一般企業が最大200万円の給付であることを考えれば、現時点で、管理料の追加は定額の見舞金とするのが適当だと思いますが、所見を伺います。(総務部長)

山口研悟総務部長答弁

指定管理者制度導入施設の指定管理料の変更について

指定管理者制度は住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供する施設である県立の公の施設を県が直接運営せず、県にかわりまして民間事業者等に施設の管理を行わせ、そのノウハウを活用し、効率的な管理運営を行うことを目的に導入しているものでございます。
指定管理施設では、このたび県からの休館要請や政府、県からの要請の影響を受け、利用者数が著しく減少いたしました。6月には全施設が再開したところですが、各施設とも収入は厳しい状況にございます。今回指定管理料の変更を行いますのは、指定管理者施設のうち指定管理者が利用料金を直接収受する利用料金制度を採用する施設、また、目標を上回ったあるいは下回った場合に、その増減に応じて指定管理料を増減することで指定管理者の努力を促すメリットシステムを採用している施設でございます。このような施設につきましては、施設の管理が適正に行われるよう、経営環境が変動した場合のリスクに備え、指定管理者との間で締結している協定書の中で、リスク分担につきまして、行政的理由から施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合等の負担は県が負担することとしております。
今回の予算は休館の要請を行っていた5月分までにつきまして、協定書に基づき、指定管理料の再算定を行い、委託料を変更するものでございます。主な施設の変更額は、アクアスが9,200万円、くにびきメッセが2,400万円、県民会館が1,400万円でございます。

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